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 宅地建物取引業免許の報酬 (税込)
申請区分 免許区分 手数料・登録免許税
報酬 合計金額
新規申請 知事 ¥33,000 ¥84,000 ¥117,000
大臣 ¥90,000 ¥120,000 ¥210,000
更新申請 知事 ¥33,000 ¥50,000 ¥83,000
大臣 ¥90,000 ¥70,000 ¥160,000
変更届 知事・大臣 ¥20,000 ¥20,000
保証協会入会手続 新規加入 ¥20,000 ¥20,000
* 上記料金以外に 証明書等の取得費用・交通費・通信費(切手代など)等の実費相当分の諸経費をご負担願います。
・ 保証協会入会手数料は協会により異なります。
 宅地建物取引業免許
・宅建業の免許は、法人個人どちらでも取ることが可能です。
・法人の場合は事業目的に「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸及びその仲介」等の記載が必要です。
* 事業としてではなく自分の不動産を売買したり、賃貸する場合には宅建免許は不要です。

 宅建免許の有効期限
・宅建免許の有効期間は5年間です。
更新する場合は、その有効期限の30日〜90日前までに更新の手続をする必要があります。

 帳簿の備え付けの義務
・事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別などの一定の事項を記載しなければなりません。
 免許の種類
国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合
その都道府県の知事免許 1つの都道府県内だけに事務所がある場合
* ただし知事免許であっても他の都道府県に所在する物件を扱うことができます。
 宅建業の開業までの流れ
.弊社からお客様へ確認のご連絡をいたします。
   ↓
.行政書士の先生をご紹介いたします。
◆費用を担当の先生からご請求させて頂きます。
◆ご入金を確認させて頂きましたら次のステップに移ります。
   ↓
.書類作成、資料の収集
   ↓
.免許の申請
   ↓
.登録完了 (約30日〜40日)
   ↓
.免許
   ↓
.営業保証金の供託または保証協会への加入
・保証協会加入の手続きは2〜3ヶ月かかります。
   ↓
.届出
   ↓
.免許証交付
   ↓
10.営業開始
 宅建業免許の要件
1、欠格事由に該当していないこと
2、独立した事務所があること
3、専任の宅地建物取引主任者の設置

 欠格事由に該当していないこと
代表者法人役員等が欠格事由に該当していないことも許可要件になります。

1、免許の不正取得又は業務停止処分違反をして免許を取り消された者
2、禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金に処せられた者
3、免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正をした者
4、被成年後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている者
5、宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがある者

 独立した事務所があること
・賃貸の場合は事務所として使用することを許可した契約書や承諾書等が必要です。
・事務所は原則として他の法人居住場所との混在は認められません。
・ただし、パーティーションなどで明確に区別ができものについては認められます。

 専任の宅地建物取引主任者の設置
・各事務所には宅建業に従事する者5人につき1人以上常勤の宅地建物取引主任者を設置する必要があります。
宅地建物取引主任者とは試験に合格し取引主任者証の交付を受けている者を言います。
・ 主任者は基本的には他の業者との兼務や兼業は禁止されています。
・ また、成年者でなければなりません。
 宅地建物取引業保証協会(保証協会)とは?
・ 「供託所」に「営業保証金」を供託することで、取引によって生じた債務について一定範囲で弁済を受けられるようになっています。
・免許を取得し、営業を開始するには、本店1000万円支店ごとに500万円営業保証金供託をしなければなりません。

 保証協会
・ ただし、供託は大きな負担になってしましますので、保証協会が設立されています。
・ この保証協会に加入することで供託金は免除されます。
・代わりに弁済業務保証金分担金入会金などを支払らうことになります。
・保証協会では、供託金の免除だけではなく、レインズの使用や様々な研修などのメリットもあります。
保証協会へは入会金等や会費など分担金を含めると230万円程度を納めることになります。
 申請に必要な書類
申請に必要な書類 法人 個人
1、免許申請書
2、相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿 ×
3、略歴書
4、宅地建物取引業経歴書
5、誓約書
6、専任の取引主任者設置証明書
7、宅地建物取引業に従事する者の名簿
8、事務所を使用する権限に関する書面
9、履歴事項全部証明書(又は商業登記簿謄本)   ×
10、法人税、所得税の納税証明書(税務署)
11、住民票 ×
12、身分証明書 (*本籍地の市区町村で発行してもらいます)
13、後見登記されていないことの証明書 (*法務局で取得できます)
14、貸借対照表、損益計算書 ×
15、事務所付近の地図
16、事務所の写真
17、事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等(提示)
18、専任取引主任者の「有効な主任者証」(コピー表裏)
 宅建業で変更届の必要な場合
・以下に掲げるような事項に変更があった場合は、30日以内に届け出をしなければなりません。
1、商  号
4、役員
7、従たる事務所(支店)
2、主たる事務所(本店)
5、政令で定める使用人
8、営業保証金の変更
3、代表者
6、専任の取引主任者 9、免許証の紛失等
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