1.営業所または事務所を持ち、固定電話を設置できること
2.営業所または事務所ごとに、貸金業務取扱主任者を設置できること
3.財産的基礎があること(個人の場合 300万以上 法人の場合 500万以上)
4.申請者、役員等に登録拒否要件に該当する者がいないこと
・固定電話を設置できる独立した事務所であることが必要です。
・賃貸借である場合、賃貸借契約書に貸金業の事務所として使用する旨の記載がない場合は、使用承諾書も添付しなければなりません。
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・ 貸金業の安易な登録を防ぐ趣旨から、申請者が一定の財産的基礎を有することが必要です。
《法人の場合》
・資産合計−負債合計=500万円以上
《 個人の場合》
・資産合計−負債合計=300万円以上
1、成年被後見人
2、被補佐人
3、破産者で復権を得ない者
4、登録取消しの日から5年を経過しない者
5、刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わった日から5年経過しない者
6、未成年者(その法定代理人が1〜5の登録拒否理由の1つに該当するとき)
7、登録申請書類の虚偽記載等 |