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LLC LLP
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LLPは組合員人数分の決算費用が必要となります。
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LLPは組合員人数分の決算費用が必要となります。
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LLP LLC(合同会社)
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 LLP/LLC・株式会社・NPO法人設立に必要な費用総額 (単位:円 消費税込)
  報 酬 資本金 登記費用 定款認証
手数料
定款印紙 費用総額
LLP/LLC スーパーバリュー
30,000円
ファイナンス
プラス

30,000円
1円
(LLC)
2円
(LLP)
60,000円 0円 0円
(電子認証)
スーパーバリュー
90,000円+
ファイナンス
プラス

90,000円+

登記証明書
1,000円×2枚
印鑑証明書
500円×2枚
交通費

株式会社 スーパーバリュー
(書類作成代行)

16,800円
スーパーバリュー
(完全代行)

28,800円
ファイナンス
プラス

28,800円
1円 150,000円 50,000円 0円
(電子認証)
スーパーバリュー
(書類作成代行)

216,800円+
スーパーバリュー
(完全代行)

228,800円+
ファイナンス
プラス

228,800円+

定款謄本代
1,000円×2通
登記証明書
1,000円×2枚
印鑑証明書
500円×2枚
交通費

NPO
法人設立
書類作成
99,000円
0円 0円 0円 0円 99,000円+ 定款謄本代
0円×2通
登記証明書
1,000円×2枚
印鑑証明書
  500円×2枚
NPO
法人設立
完全代行
129,000円 0円 0円 0円 0円 129,000円+ 定款謄本代
0円×2通
登記証明書
1,000円×2枚
印鑑証明書
  500円×2枚
交通費
 報酬に含まれないもの
《 報酬に含まれないもの 》
1) 登記申請時の登記費用 (60,000円
2) 登記事項証明書 (1枚 1,000円 ×2)
3) 会社印鑑証明書 (1枚 500円 ×2)
4) 交通費・通信費(切手代など)の実費
5) 印鑑代(当サイトで設立お申し込みをされた方は税込\9800で承ります。)
LLP・LLCについて
・株式会社は”物的会社”と呼ばれ「」を主体に考える会社です。
・一方、LLP・LLCというのは”人的会社”と呼ばれ「」を主体に考える会社です。

・昨今のビジネスは「」や「お金」よりも人が有する「知識」・ノウハウ」・「技術」・「人脈」・「経験」こそが利益を生んでいるといえます。
・つまり、お金で買える”物的資産”よりも、お金で買えない”人的資産”のほうが高い価値評価を持ちはじめてきたのです。

LLP・LLCでは「お金」だけでなく、「知識」・ノウハウ」・「技術」・「人脈」・「経験」など全てが資本となるのです。
LLP LLC

・つまり、たとえ出資額が1円でも、組織にとって重要な役割となる人には配当を多くする事ができまし、それは、モチベーションを高める要因にもなります。

 どんな場合に向いてるの?
・企業と企業の「合弁事業(ジョイント・ベンチャー)」などの場合。
人的資産が事業の要となる「専門的・創造的産業」の場合。
「SOHO」の自営業者が、大きな仕事を受注したり、取引先に対して有利に取引を行う場合。
LLC LLP
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LLP・LLCのメリット
 LLCメリット
 LLPのメリット
  有限責任
有限責任とは、”自らが出資した範囲内でしか債務を負わないという責任”ですので、負債を抱えて倒産した場合でも、債務を出資者個人の財産から返済する義務はありません。
・これに対し、無限責任とは、”債務を出資者個人の財産から全額返済しなければならない責任”です。
内部自治の徹底
内部自治とは、組織のルールが、法律で定められているのではなく、社員自らが自由に作ることができる事を言います。
株式会社では、出資額に応じて利益配当が決まりますが、LLP・LLCでは、出資額に関係なく会社に貢献できる人材には、配当を多くすることができます。
・また、取締役会・監査役の設置は任意なので、シンプルな会社組織が可能です。
 設立が株式会社に比べて早い
株式会社設立の場合に必要な、「公証人による定款の認証」が不要ですので、LLP・LLCなら設立がスピーディーです。
 設立の費用が株式会社に比べて安い

LLCの設立に最低必要な実費は、登記費用6万円、と定款に貼る印紙代4万円(電子認証なら0円)の合計10万円のみです。
LLPの場合は、定款もないため、実費は、登記費用6万円のみとなりかなり安く設立する事が可能です。
・株式会社の場合は、登記費用15万円、と定款に貼る印紙代4万円(電子認証なら0円、定款の認証5万円の合計24万円ですので、株式会社会社と比較しても負担が少ないのがわかります。

 株式会社などに組織変更することができる
LLC法人格を持ちますので、株式会社へ「組織変更」することが可能です。
・LLPは法人格がないため、株式会社へ「組織変更」することはできません。
 出資者
LLCの場合、全員が業務執行にあたることが原則ですが、定款で業務執行社員を定めることで、出資のみの社員と区別できます。
 LLPパススルー課税
最大のメリット!
こちらでパススルー課税をくわしく解説!
 1人だけでも設立可能
1人または1法人のみで設立することが可能です。
LLPは、2人または2法人以上で必要です。
  存続期間がある
LLPはプロジェクト単位で解散することがで、プロジェクト終了後、組織を解散し、課税を避けることも可能です。
 LLCのデメリット
 LLPのデメリット
  法人課税

LLCはあくまで法人であるため、LLPのようなパススルー課税はなく、株式会社と同じ法人課税となります。

  株式会社ほどの信用がない
・一般に認知されるまで、取引や融資で株式会社ほどの信用がない場合があります。
  株式公開できない
・株式公開を目指す場合はLLPは向いていません。
  会社に変更できない
・LLPは法人格がないため会社に変更できません。
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構成員課税(LLPパススルー課税)
株式会社では、利益が出た場合、会社に対して法人税が課税され、さらに、配当を受け取った出資者にも課税されるので、結果として税金が二重に課税されることになります。
・それに対して、LLPでは、利益が出た場合、LLPには課税されず、LLPの組合員に対して直接課税されます。
・また、赤字の場合でも、その損失額を、組合員の他の所得から控除することが可能です。(控除額は出資額が限度)
LLP パススルー課税
LLP パススルー課税
 連結納税制度とは?
・通常A社、B社、C社はそれぞれ独自の法人として納税します。

連結納税制度を採用した場合は、親会社のA社がグループ全体(A社、B社、C社)でまとめて納税します。
(親会社が100%持分を保有する子会社のみ)  ←POINT

LLPではパススルー課税が採用されています。
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パススルー課税では、連結納税制度同様の効果を得ることができるのです。  ←POINT

・A社がB社を株式会社でなく、LLPとして保有していた場合は、A社はLLP Bの持分を100%保有していますので、その損益の100%がA社の損益に合算され、それを対象に税金の計算がされるのです。
・さらにLLPの場合は、LLPに対する持分の比率が100%でなくともパススルー課税となります。  ←POINT
・つまり、C社がLLPの場合、持分60%のLLP Cの損益も合算されるのです。

LLC LLPの比較
  LLCとLLPの共通点
  有限責任 くわしくはこちら>>>
  内部自治 くわしくはこちら>>>
  LLCとLLPの相違点
  法人格
LLP法人格がないため、法人格を有する株式会社への組織変更はできませんので新規に会社を設立する必要があります。
LLC法人格があるので、株式会社への組織変更は可能です。
  税 金
LLC(法人格有)では、法人税が課され、その後に利益配分をした時、さらに課税されます。
・一方、LLP法人格無では、法人税は課されず、利益分配した時に初めて課税されます。
 出資者
LLCの場合、全員が業務執行にあたることが原則ですが、定款で業務執行社員を定めることで、出資のみの社員と区別できます。
・しかし、LLPの場合、全員が業務執行にあたります。
LLP LLC

株式会社 LLC LLP
形態 法人 法人 組合(×法人)
責任 有限責任 有限責任 有限責任
資本金 1円以上 1円以上 2円以上
出資者 1名以上 1名以上 2名以上
定款認証 必要 *1 不要 *2 不要
登記 必要(登記費用15万円) 必要(登記費用万円) 必要(登記費用万円)
決算公告義務
配当 出資割合 自由
自由
課税 法人課税 + 所得税
(二重課税)
法人課税 + 所得税
(二重課税)
構成員課税
(パススルー課税)
組織変更 株式からLLC変更可能
株式からLLP変更不可
LLCから株式変更可能
LLCからLLP変更不可
LLPから株式・LLC変更不可
存続期間
内部ルールの決定 商法による規定 自由に規定 自由に規定
*1 認証代5万円と電子認証でない場合は、印紙代4万円
*2 電子認証でない場合は、印紙代4万円は必要

LLP LLC

株式会社の場合は、経営の実権は、出資額が多い者にありますので、他人資本を受け入れた場合は、自分の意思のみで決定できないなど、何かと不自由な経営になる可能性があります。
 LLP  F A Q
Q1、許認可は受けられますか?
・LLPは法人ではないため、LLPが許認可を受けることはできませんが、組合員が許認可を受けることは可能です。
Q2、口座名義や契約はどうなりますか?
組合員名となります。(例:WOOROM有限責任事業組合 組合員 山田太郎)
Q3、LLPで融資を受ける事は可能ですか?
・可能です。

Q4、外国法人や非居住者も組合員になれますか?
・可能です。
・ただし、最低1人または1社以上の組合員が、居住者又は内国法人である必要があります。

Q5、従業員は労働保険、社会保険にはいれますか?
組合員の肩書きで、従業員を雇用し、その従業員が労働保険社会保険に入る事は可能です。
Q6、株式会社へ組織変更は可能ですか?
・LLPは法人格を持たないため、株式会社への組織変更はできませんので、一度LLPを解散し、新たに株式会社を設立する必要があります。
許認可も取り直す必要があります。
 LLC  F A Q
Q1、社員全員が業務を執行しなければなりませんか?
LLCでは、出資社員の全員が経営に参加する原則がありますが、業務執行社員2人以上いる場合は、「業務の執行」を業務執行社員過半数をもって決定することができます。
業務執行社員定款で定め、出資のみの社員と区別することができます。
Q2、社員は法人でも大丈夫ですか?
・社員は法人でも問題ありません。
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