・労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険をまとめた総称であり、業務や通勤上の災害による傷病等に対する補償、失業した場合の給付を行う制度です。 ・法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。 (パート、アルバイトも含みます。)
・業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度です。 ・労働基準法では、事業主が損害賠償をしなければならないと定められています。 ・誰の責任なのかを問わない代わりに、賠償額が6割に割り引かれます。(責任の所在が明らかに会社にある場合は、残りの4割も払わなければなりません。) ・そこで働いていている労働者全員が保険の対象となります。